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人工妊娠中絶と法律

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兵庫県神戸市中央区加納町3-4-7

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人工妊娠中絶と法律

母体保護法で人工妊娠中絶の手術を受けられるのは、妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)と定められています。

妊娠週数によって、

初期中絶(妊娠11週6日まで)

中期中絶(妊娠12週~21週6日)

に分類され、手術方法や費用、その後の手続き、母体にかかる負担などが違います。

 

妊娠初期中絶(妊娠11週6日まで)

※当院では9週6日までの日帰り手術を行っています。

 

器具を使用し、子宮内容物を取り除きます。

手術時間は5~10分程です。

 

妊娠中期中絶(妊娠12週~21週6日)

※当院では行っておりません

数日の入院が必要です。

薬で人工的に陣痛をおこし分娩という形で中絶させます。

中絶後は役所に死産届を提出し、胎児の火葬埋葬許可書をもらう必要があります。

written by
看護師